Q&A - 近畿 建設業許可 申請 取得 更新

箱谷行政書士事務所(建設業許可専門)

よくある質問

建設業は許可がないと営業できないのでしょうか?

許可がなければ「軽微な工事」を除く大きな工事を請けられません。
なお、「軽微な工事」は以下の通り。
建築一式工事…1件1,500万円未満の工事 または 延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
その他の工事…1件500万円未満の工事

建設業許可を新規で申請するために何が必要ですか?

①申請者が不正・不誠実な行為をしない者で、②「経営業務の管理責任者」③「専任技術者」を配置し、④財産的基礎を満たせば申請をできます。要件が複雑で、証明するための資料が多いため、専門家の確認を受けることをお勧めします。

どんな種類の工事の許可が取れますか?

以下の通り28業種あります。どの工事に当てはまるか分からない方はお尋ね下さい。
土木、建築、大工、左官、とび・土工、石、屋根、電気、管、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋、舗装、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、造園、さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設

手続を専門家にお願いしたいのですが?

気軽にご依頼下さい。様式に従って書類を作成し、必要な書類も多岐に渡るため、行政書士を利用する方が多いです。

個人事業主でも建設業許可を取れますか?

提出書類が一部異なりますが、問題ありません。
法人成りを予定している場合、法人として新規申請をすることになるため、法人成りの後で申請をした方がコスト削減になります。

建設業許可を迅速に取得したい方へ

伊丹市の行政書士事務所

許可申請200件以上! 建設業許可 無料相談 建設業許可のスペシャリスト 堀池口バス停から徒歩3分 20年以上のキャリア

建設業許可、申請、取得、更新をお探しの方へ

建設業許可 申請 取得 更新に関する 電話相談が無料

建設業許可 各種お手続きはお任せください

建設業許可 各種お手続き 2万円~